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2014年4月18日金曜日

長期の旅行等の長期投与について



新医薬品、麻薬、向精神薬については、投薬期間に上限があります。

ゴールデンウィークや年末年始、海外渡航などの特別な理由がある場合の長期投与について。

 

長期の旅行等特殊の事情がある場合。

・海外への渡航

・年末・年始

・ゴールデンウィークのような(法定の)連休等

休診等のため受診困難な場合の緊急避難的な措置として


1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬について、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与が認められています。


この際、保険医は処方せんの「備考」欄に限度を超えて投与する「理由」を記載し、保険薬局は明細書の「摘要」欄へ処方せんの備考欄に記載されている長期投与の「理由」を転記します。


通常1回30日分もしくは90日分を投与限度とされている内服薬又は外用薬については、たとえ特殊な事情があったとしても、保険請求上、それを超えて投与することは、認められていません。


・内服薬及び外用の投与量について 内服薬及び外用の投与量について  (平14 保医発第0404001号)

・「診療報酬請求書等の記載要領について 」一部改正(平26保医発0326 第3号)