平成26年調剤報酬改定で新たに設けられた、後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値とは。
薬局で調剤した薬剤の数量(規格単位ごと)について、
(後発医薬品あり先発医薬品+後発医薬品)
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全医薬品(経腸成分栄養剤・特殊 ミルク製剤・生薬・漢方を除く)
が50%以上であることが新たな施設基準となり、これをクリアしていない薬局は後発医薬品調剤体制加算を算定することができません。
今さら聞けない GE 豆知識(日本ジェネリック医薬品協会)
http://www.jga.gr.jp/pdf/news/N90/JGA-NEWS90-09.pdf
皮膚科や小児科の門前薬局は、後発品あり先発医薬品が少なく、
また、準先発品も多いことからカットオフ値に引っかかりやすくなっています。
※準先発品
昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの。
アリナミンF糖衣錠
ウルソ錠100mg
プルゼニド錠12mg
ラシックス錠20mg
など
これらは、カットオフ値計算の分母に入りますが、後発品割合の分母には関わってきません。
追記:2015.7.15
カットオフ値の計算方法は、厚生局に提出する届出添付書類に記載されています。
後発品が薬価収載されると、「後発医薬品あり先発医薬品」や「後発品」の数量に影響が出てきます。
つまり、分子の値が変わることがあるのです。
「後発医薬品あり先発医薬品」や「後発品」については厚生労働省のホームページで調べることができます。
いつから、数量に加えてよいかどうかも調べられます。
調べ方はこちら。
■後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
(1)経腸成分栄養剤
エネーボ配合経腸用液、エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、 エンシュア・H、ツインライン NF 配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤
(2)特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」、ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
(3)生薬(薬効分類番号510)
(4)漢方製剤(薬効分類番号 520)
(5)その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
■2024年診療報酬改定情報
事務連絡「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和6年5月22日)
1 後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとする。
なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないため、引き続き別添に示す医薬品を含めずに計算すること。
2 1の取扱いについては、1月単位で適用できることとし、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ、当該3月の期間中に1の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。
3 後発医薬品使用体制加算等に係る届出については、施設基準通知において新規届出又は辞退について規定されているが、その具体的な手続きに当たっても1の取扱いを踏まえて行うこと。
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