【現行】
後発医薬品調剤体制加算1 22%以上
後発医薬品調剤体制加算2 30%以上
後発医薬品調剤体制加算3 35%以上
【改定】
後発医薬品調剤体制加算1 55%以上
後発医薬品調剤体制加算2 65%以上
現在の施設基準は薬局で調剤した後発医薬品の使用実績(数量ベースによる割合)に応じて22%・30%・35%の3つに区分されています。
後発医薬品の調剤を促進するため、後発医薬品調剤体制加算の要件を「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(2013年4月策定)の新指標に基づき2段階で評価することになりました。
また、数量シェアの計算方法も国際的な比較が容易にできることを踏まえ、後発品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとすることになりました。
つまり、計算方法も変わりました。
↓
4月になって慌てる前に、新指標で計算してはいかがでしょうか。
厚生労働省のホームページに、新たな計算方法による数量割合を試算できるよう、一覧表が公表されています。
厚生労働省「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」
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4月になって慌てる前に、新指標で計算してはいかがでしょうか。
厚生労働省のホームページに、新たな計算方法による数量割合を試算できるよう、一覧表が公表されています。
厚生労働省「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」
一覧表の例
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、
2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)
3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)
「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://yakuza-14.blogspot.jp/2014/06/blog-post_17.html
後発医薬品のある先発医薬品とは
http://yakuza-14.blogspot.jp/2014/12/blog-post_11.html
後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://yakuza-14.blogspot.com/2014/03/blog-post_24.html
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