平成30年診療報酬改定において万年筆型注入器用注射針の区分が3から2つへ変更となりました。
万年筆型注入器用注射針とは
インスリンの自己注射療法が適応となる糖尿病患者、ならびに成長ホルモン分泌不全性低身長症などヒト成長ホ ルモン製剤の自己注射療法が適応となる患者に対して、万年筆型注入器を用いてこれらの薬剤を注射する際に使用される針のことです。
「針折れ防止型」の区分がなくなり、「標準型」に統合されました。
「超微細型」は前年度と同じ定義で、「標準型」はそれ以外すべてが該当するようです。
また、「標準型」の償還価格が2円引き上げられています。
【万年筆型注入器用注射針】
(1) 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「医薬品・ワクチン注入用針」であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び機能により、標準型及び超微細型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しない万年筆型注入器専用の注射針であること。
② 超微細型
針の先端部の外径が33G又は33Gより細いものであって、針の根元から先端に向かって細くなる形状又はその他の方法により薬液注入時の負荷を軽減する構造を有する万年筆型注入器専用の注射針であること。
特定保険医療材料の定義について(通知) 平成30年3月5日保医発0305第13号